厚生労働省ウェブサイトより
毎年3月は自殺対策強化月間となっていることから、2点御協力いただきたく御連絡差し上げました。自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において、毎年3月を自殺対策強化月間としています。また、平成29年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱において、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう支援策を重点的に実施することとされています。
令和2年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。特に、問題が深刻化している若年層への情報提供や支援などについての取組を強化することとしています。今年度も引き続き啓発活動の一環として、自殺対策強化月間に関する広報ポスターを作成しましたので、ポスターの掲示に御協力いただけますと幸いです。なお、自殺対策強化月間に向けた啓発活動として、今月から出来るだけ多くの国民の方々に見ていただけるよう、積極的な掲示をお願いします。