<措置の概要>
緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続するものとする。(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止 (2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止 (3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止また、3月17日、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にエストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノンの7の国・地域を新たに指定する措置が公表され、3月26日にウクライナ・フィリピンを新たに指定する措置が公表されました。
現在、以下の26カ国です。
アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン、ウクライナ・フィリピン
なお、変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。